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河川法 第七十三条 (義務の履行のために要する費用)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(義務の履行のために要する費用)

第七十三条

この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

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