(指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助) 第六十一条 国は、第九条第二項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助することができる。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗