条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第五十八条の七 (河川管理者が権原を取得した河川予定立体区域)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川管理者が権原を取得した河川予定立体区域)

第五十八条の七

河川管理者が河川予定立体区域内の地下又は空間について権原を取得した後においては、当該区域が河川立体区域となる前においても、この法律の適用については、その地下又は空間は、河川立体区域内の地下又は空間とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。

e-Gov法令検索で第五十八条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第五十八条の七(河川管理者が権原を取得した河川予定立体区域)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条の六(河川予定立体区域における行為の制限) 河川法 目次 第五十八条の八(河川協力団体の指定) →