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河川法 第五十一条の三 (都道府県ダム洪水調節機能協議会)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(都道府県ダム洪水調節機能協議会)

第五十一条の三

河川管理者は、その管理する二級河川に設置された利水ダム等の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、都道府県ダム洪水調節機能協議会を組織することができる。

2都道府県ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 河川管理者
  2. 利水ダム等に係る水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可を受けた者
  3. 関係行政機関、関係市町村長その他の河川管理者が必要と認める者

3前条第三項から第七項までの規定は、都道府県ダム洪水調節機能協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前項第二号及び第三号」とあるのは「同条第二項第二号」と読み替えるものとする。

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