(国の責務) 第四条 国は、前二条に定める森林及び林業に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、森林及び林業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗