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森林・林業基本法 第十五条 (山村地域における定住の促進)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(山村地域における定住の促進)

第十五条

国は、森林の適正な整備及び保全を図るためには、森林所有者等が山村地域に生活することが重要であることにかんがみ、地域特産物の生産及び販売等を通じた産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備その他の山村地域における定住の促進に必要な施策を講ずるものとする。

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