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漁業災害補償法 第七十条 (常例検査)
昭和三十九年法律第百五十八号
法律
(常例検査)
第七十条
農林水産大臣は、漁業共済団体の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。
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