(地区)
第七条
漁業共済組合(以下「組合」という。)の地区は、一又は二以上の都道府県の区域による。
2漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)の地区は、全国の区域による。
漁業共済組合(以下「組合」という。)の地区は、一又は二以上の都道府県の区域による。
2漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)の地区は、全国の区域による。
この法律の施行の際現に成立している第三条の規定による改正前の漁業災害補償法に基づく養殖共済及び特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。