条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第六十七条の二 (合併)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(合併)

第六十七条の二

連合会と組合とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、連合会とする。

e-Gov法令検索で第六十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第六十七条の二(合併)について教えてください」と聞く
← 第六十七条(準用規定) 漁業災害補償法 目次 第六十七条の三(合併の手続等) →