条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁業災害補償法
› 第六十二条
漁業災害補償法 第六十二条 (会員たる資格)
昭和三十九年法律第百五十八号
法律
(会員たる資格)
第六十二条
連合会の会員たる資格を有する者は、組合とする。
e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第六十二条(会員たる資格)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第67条
第67条の4
← 第六十一条の五(検査役の選任)
漁業災害補償法 目次
第六十三条(当然加入) →