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漁業災害補償法 第五条 (法人格)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(法人格)

第五条

漁業共済団体は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
附則

附則第三条第一項の規定により中央基金が共済基金の権利及び義務を承継する日を含む事業年度に係る新法第百九十六条の三に規定する漁業災害補償関係業務に関する予算、事業計画及び資金計画については、中小漁業融資保証法第百十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「漁業災害補償法第百九十六条の三に規定する漁業災害補償関係業務の開始後遅滞なく」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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