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漁業災害補償法 第二十八条の三 (組合の代表)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(組合の代表)

第二十八条の三

理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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