条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第十条 (事業)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(事業)

第十条

組合は、第四条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。

2組合は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域共済事業を行うことができる。

3連合会は、第四条の目的を達成するため、漁業再共済事業及びこれに附帯する事業(組合と合併した場合にあつては、漁業再共済事業及び漁業共済事業並びにこれらに附帯する事業)を行う。

4連合会は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域再共済事業(組合と合併した場合にあつては、地域再共済事業及び地域共済事業)を行うことができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第十条(事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(登記) 漁業災害補償法 目次 第十一条(事業年度) →