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保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第二条 (経理に関する特例)

昭和三十九年法律第百五十五号法律
(経理に関する特例)

第二条

前条に規定する負担金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条の規定による実績報告(事務又は事業の廃止に係るものを除く。)は、当該負担金の交付の対象たる事務又は事業ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき額の確定は、これらの負担金として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものとする。

2前条に規定する負担金に関する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用については、当該負担金がその交付の対象たる事務又は事業に要する費用に充てること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれらの負担金の交付の対象たる事務又は事業のいずれかに要する費用に充てるためのものであるときは、当該負担金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。

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