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日本電気計器検定所法 第十二条 (役員の職務及び権限)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(役員の職務及び権限)

第十二条

理事長は、検定所を代表し、その業務を総理する。

2専務理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。

4監事は、検定所の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

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