(役員の職務及び権限)
第十二条
理事長は、検定所を代表し、その業務を総理する。
2専務理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。
4監事は、検定所の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。