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母子及び父子並びに寡婦福祉法
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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第二十四条 (受託義務)
昭和三十九年法律第百二十九号
法律
(受託義務)
第二十四条
母子家庭日常生活支援事業を行う者は、
第十七条第一項
の規定による委託を受けたときは、正当な理由がなく、これを拒んではならない。
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