(議決事項の特例)
第七条
職務執行者は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し、及び執行する場合において地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて都道府県知事の承認を得なければならない。
職務執行者は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し、及び執行する場合において地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて都道府県知事の承認を得なければならない。