条文くん法令検索 AIに質問する

大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第五条 (職員)

昭和三十九年法律第百六号法律
(職員)

第五条

職務執行者の補助機関たる常勤の職員は、都道府県知事の補助機関たる職員のうちから、当該都道府県知事の同意を得て、職務執行者がこれを命ずる。

2職務執行者は、その権限に属する事務の一部を前項の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。

3職務執行者は、第一項の職員を指揮監督する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第五条(職員)について教えてください」と聞く
← 第四条(職務執行者) 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 目次 第六条(条例の特例) →