(職員)
第五条
職務執行者の補助機関たる常勤の職員は、都道府県知事の補助機関たる職員のうちから、当該都道府県知事の同意を得て、職務執行者がこれを命ずる。
2職務執行者は、その権限に属する事務の一部を前項の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
3職務執行者は、第一項の職員を指揮監督する。
職務執行者の補助機関たる常勤の職員は、都道府県知事の補助機関たる職員のうちから、当該都道府県知事の同意を得て、職務執行者がこれを命ずる。
2職務執行者は、その権限に属する事務の一部を前項の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
3職務執行者は、第一項の職員を指揮監督する。