(設置選挙の特例)
第三条
新村(前条第一項の規定による処分により設置された村をいう。以下同じ。)の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第六条の二第四項又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日」とあるのは、「総務大臣が指定する日」と読み替えるものとする。
新村(前条第一項の規定による処分により設置された村をいう。以下同じ。)の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第六条の二第四項又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日」とあるのは、「総務大臣が指定する日」と読み替えるものとする。