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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第十三条

昭和三十九年法律第百一号法律

第十三条

保証団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者が保証団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その保証団体に対して前条の刑を科する。

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