条文くん法令検索 AIに質問する

新住宅市街地開発法施行規則 第九条 (設計図書)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(設計図書)

第九条

第二十一条第二項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 設計の方針
  2. 土地利用計画
  3. 街区の設定計画(処分後の宅地に建築されることとなる建築物の配置の想定を含む。)
  4. 公共施設の整備計画
  5. 公益的施設の整備計画
  6. 特定業務施設の整備計画
  7. 附帯事業の概要

3第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地、住区及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発法施行規則第九条(設計図書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(事業地位置図及び事業地区域図) 新住宅市街地開発法施行規則 目次 第十条(資金計画書) →