(設計図書)
第九条
法第二十一条第二項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一設計の方針
- 二土地利用計画
- 三街区の設定計画(処分後の宅地に建築されることとなる建築物の配置の想定を含む。)
- 四公共施設の整備計画
- 五公益的施設の整備計画
- 六特定業務施設の整備計画
- 七附帯事業の概要
3第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地、住区及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。