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新住宅市街地開発法施行規則 第三条 (経過措置)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(経過措置)

第三条

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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