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試験研究の用に供する発電用原子炉の運転計画に関する規則
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試験研究の用に供する発電用原子炉の運転計画に関する規則 第十七条 (経過措置)
昭和三十八年総理府・通商産業省令第一号
府省令
(経過措置)
第十七条
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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