(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 この省令の施行前に請求された特別給付金の裁定については、この省令による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗