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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十六条 (原価差額の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(原価差額の表示方法)

第九十六条

財務諸表提出会社の採用する原価計算方法に基づいて計上される原価差額は、一般に公正妥当と認められる原価計算の基準に従つて処理された結果に基づいて、売上原価又は棚卸資産の期末棚卸高に含めて記載しなければならない。ただし、原価性を有しないと認められるものについては、営業外収益若しくは営業外費用として、又は特別利益若しくは特別損失として記載するものとする。

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