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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十九条 (営業損益金額の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(営業損益金額の表示)

第八十九条

売上総利益金額から販売費及び一般管理費の合計額を控除した額(販売費及び一般管理費の合計額が売上総利益金額をこえる場合は、販売費及び一般管理費の合計額から売上総利益金額を控除した額)を営業利益金額若しくは営業損失金額として表示し、又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の合計額を加えた額を営業損失金額として表示しなければならない。

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