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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十六条 (研究開発費の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(研究開発費の注記)

第八十六条

一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。

2前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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