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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十三条 (売上総損益金額の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(売上総損益金額の表示)

第八十三条

売上高から売上原価を控除した額(売上原価が売上高をこえる場合は、売上原価から売上高を控除した額)は、売上総利益金額又は売上総損失金額として表示しなければならない。

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