(新株予約権の表示)
第六十八条
新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。
2自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。
新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。
2自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。