条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百十五条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第三百十五条

新株予約権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2新株予約権の当中間会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

e-Gov法令検索で第三百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十五条について教えてください」と聞く
← 第三百十四条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三百十六条(発行済株式に関する注記) →