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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百五条 (減価償却額の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(減価償却額の注記)

第三百五条

当中間会計期間に係る有形固定資産及び無形固定資産の減価償却額は、有形固定資産と無形固定資産に区分して注記しなければならない。

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