条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第三百五条
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百五条 (減価償却額の注記)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(減価償却額の注記)
第三百五条
当中間会計期間に係る有形固定資産及び無形固定資産の減価償却額は、有形固定資産と無形固定資産に区分して注記しなければならない。
e-Gov法令検索で第三百五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百五条(減価償却額の注記)について教えてください」と聞く
← 第三百四条(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第三百六条(別記事業の収益及び費用の記載) →