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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十条 (販売費及び一般管理費の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(販売費及び一般管理費の表示方法)

第二百九十条

販売費及び一般管理費に属する費用は、これを一括し、販売費及び一般管理費を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、販売費及び一般管理費に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

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