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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百八十七条 (売上高の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(売上高の表示方法)

第二百八十七条

売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

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