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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百四十二条 (追加情報の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(追加情報の注記)

第二百四十二条

この編において特に定める注記のほか、第二種中間財務諸表提出会社の利害関係人が、第二種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

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