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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二条 (売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)

第二百二条

事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、中間損益計算書において、その状況を注記しなければならない。

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