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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百八十条 (株式引受権の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(株式引受権の表示)

第百八十条

第六十七条の二の規定は、株式引受権について準用する。

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