条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百七十三条 (流動負債の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(流動負債の区分表示)

第百七十三条

流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

  1. 支払手形及び買掛金
  2. 短期借入金(株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。)
  3. 未払法人税等
  4. 引当金
  5. 資産除去債務
  6. その他

2前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3第一項第四号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

4第一項第六号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の十を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百七十三条(流動負債の区分表示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百七十二条(各負債の範囲) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百七十四条(固定負債の区分表示) →