(有形固定資産の減価償却累計額の表示)
第百六十三条
有形固定資産に対する減価償却累計額は、次に掲げる方法のいずれかにより掲記又は表示しなければならない。
- 一有形固定資産又は各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記する方法
- 二各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
- 三有形固定資産又は各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該有形固定資産又は各資産の金額として表示する方法
有形固定資産に対する減価償却累計額は、次に掲げる方法のいずれかにより掲記又は表示しなければならない。