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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百四十二条 (持分法損益等の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(持分法損益等の注記)

第百四十二条

関連会社を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。

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