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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百三十九条 (有価証券に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(有価証券に関する注記)

第百三十九条

前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該有価証券の中間貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。

  1. 満期保有目的の債券次に掲げる事項
    1. 中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額
    2. 中間貸借対照表日における時価
    3. 中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額と時価との差額
  2. その他有価証券株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項
    1. 取得原価
    2. 中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額
    3. 中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額と取得原価との差額

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