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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十条の二

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第十条の二

特定信託財産について作成すべき財務諸表について、この編の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めにかかわらず、この編の規定による注記を記載しなければならない。ただし、金融庁長官が注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。

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