(繰越計算書)
第十条
協会は、前条第一項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
2前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
- 一繰越しに係る経費の支出予算現額
- 二前号の支出予算現額のうち支出決定済額
- 三第一号の支出予算現額のうち翌事業年度に繰り越した額
- 四第一号の支出予算現額のうち不用額
協会は、前条第一項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
2前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。