(施設) 第二条 令第三号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が指定する主要な道府県道若しくは市道又は日本国有鉄道の停車場とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗