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共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第一条 (公益物件の構造等の基準)

昭和三十八年政令第三百四十三号政令
(公益物件の構造等の基準)

第一条

共同溝に敷設する公益物件の構造は、落下、荷重、火災、漏電、漏水、ガス漏れ等により当該共同溝及び当該共同溝に敷設される他の公益物件の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。

2共同溝に公益物件を敷設する場合における敷設の方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 共同溝に敷設されている他の公益物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
  2. 共同溝のマンホールのふたをあけておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
  3. 材料、器具等を共同溝に搬入する時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

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