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明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
昭和三十八年政令第二百七十五号
政令
· 条文 2 件 ·
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明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(施行期日)
第九条
(産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令等の一部改正に伴う経過規定)