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外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令
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外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令 第一条 (施行期日)
昭和三十八年政令第二百三十四号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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