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恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令 第一条 (施行期日)

昭和三十八年政令第二百二十号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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