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住宅宅地債券令 第五条 (成立の特則)

昭和三十八年政令第百四十六号政令
(成立の特則)

第五条

住宅宅地債券の応募総額が住宅宅地債券の総額に達しないときでも、住宅宅地債券を成立させる旨を住宅宅地債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて住宅宅地債券の総額とする。

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