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住宅宅地債券令 第十条 (主務大臣及び主務省令)
昭和三十八年政令第百四十六号
政令
(主務大臣及び主務省令)
第十条
この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
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住宅宅地債券令 目次
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