(形式及び発行方法)
第一条
沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)は、無記名式とし、募集の方法により発行する。
2沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第七条の十六第二号に規定する団体が引き受けるべきものとして発行する住宅宅地債券(以下「区分所有者団体引受住宅宅地債券」という。)は、利札付きとする。
3住宅宅地債券(区分所有者団体引受住宅宅地債券に該当するものを除く。)は、割引の方法により発行する。
沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)は、無記名式とし、募集の方法により発行する。
2沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第七条の十六第二号に規定する団体が引き受けるべきものとして発行する住宅宅地債券(以下「区分所有者団体引受住宅宅地債券」という。)は、利札付きとする。
3住宅宅地債券(区分所有者団体引受住宅宅地債券に該当するものを除く。)は、割引の方法により発行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。